DV証明をお持ちでない方の「DV被害申出確認書」
を発行できることになりました。
◇電話相談 076-255-7582
相談受付時間 10時~17時
※土日祝日も対応します
相談受付期間 4/27~5月末
配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書を作成し、市役所へ提出するまでの支援を致します。
【対象となる方の要件】
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること 。
(2)婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること 。
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
対象となる方へ手続きを支援し、
当事者の様々な不安なお気持ちを受け止め、
寄り添いながら適切なご助言や情報提供いたします。
こんなこと聞いていいのかな?
お役所には聞きにくい事も、お気軽にご相談ください。
※なりすまし相談防止のため、メール及びLINEでの相談はお受けしていません。
4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議 決定され、家計への支援を行 うための、特別定額給付金10万円が支給されることになりました。
この給付金10万円は、4月27日を基準日として住民基本台帳に記録されている方 が対象とされ、その受給権者はその世帯の世帯主とされています。
ということは・・・
DV被害を受けて避難している母子(住民票を夫の所に置いたまま別れて暮らしている方)の10万円の給付金は世帯主に支給されることになります。
4月22日付けで、総務省から「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別退学給付金関係事務処理について」各県に通知が出され、DV被害を受けて避難している方申出をすれば、夫が受け取ることなくご自分で受け取ることができることになりました。
申出期間 4月24日(金)~4月30日(木)
※5月1日以降も申出は受付てもらえることになりました。
申出先 現在お住いの市役所のDV相談窓口
金沢市にお住まいの方のお問い合わせ
金沢市人権女性政策課 076-220-2095
※金沢市の受付まで口は大変込み合ってお
り、3つの密を避けるため、受付は電話予
約していただくことになっています。
https://info2.city.kanazawa.ishikawa.jp/www/notice/detail/1590