特定非営利活動法人ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクト定款


 

第1章  総 則

(名 称)

第1条 この法人は、ウィメンズ・エンパワーメント金沢プロジェクトという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を石川県金沢市伏見新町255番地に置く。

(目 的)

第3条 この法人は、男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、その能力を発揮するととも

 に、安全で安心な環境でいきいきと生活することができるよう、すべての人に対して、女性や子どもの

 人権の擁護や福祉の増進に関する事業を行い、男女共同参画社会の形成と子どもの健全育成の推進に寄

 与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

 (1)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 (2)子どもの健全育成を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。

 (1)女性のエンパワーメント

 (2)DV・児童虐待予防啓発

 (3)DV被害者サポート

 (4)ステップハウス運営

 (5)子ども・子育て支援

第2章 会 員

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」とい

 う)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助の意思を持つ個人および団体

 (入 会)

第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。

 2 会員として、入会しようとするものは、入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

 3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がないかぎり、入会を認めなければならな

 い。 

 4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ

 の旨を通知しなければならない。

(会 費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1)退会届の提出をしたとき

 (2)本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき

 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき

 (4)除名されたとき

 

(退 会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 (除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。こ

 の場合その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

 (1)この定款に違反したとき

 (2)この法人の名誉をき損し、または目的に反する行為をしたとき

 (拠出金品の不返還)

第12条 すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

 

 第3章 役 員

(種別および定数)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

 (1)理事 3人以上8人以内

 (2)監事 1人以上2人以内

 2 理事のうち1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事および監事は、総会において選任する。

 2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。

 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超

 えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数 

 の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。 

(職 務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または、理事長が欠けたときは理事

 長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

 3 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび総会または理事会の議決に基づき、この法人の

 業務を執行する。

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)理事の業務執行の状況を監査すること

 (2)この法人の財産の状況を監査すること

 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もし

  は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または轄庁に報告すること

 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会招集すること

 (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

 (役員の任期等)

第16条 役員の任期は、2年とし、再任されることができる。

 2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残

 存期間とする。

 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな

 らない。

 (欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充し

 なければならない。

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。

 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければなら

 い。

(報酬等)

第19条 役員に報酬を与えることができる。ただし、その総数の3分の1以下でなければならない。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第4章 会 議

(種 別)

第20条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。

 2 総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構造)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第22条 総会は以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更

 (2)解散および合併

 (3)会員の除名

 (4)事業計画および予算並びにその変更

 (5)事業報告および決算

 (6)役員の選任および解任

 (7)役員の職務および報酬

 (8)会費の額

 (9)資産の管理の方法

 (10)借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)そのほ

  か新たな義務の負担および権利の放棄

 (11)解散における残余財産の帰属

 (12)事務局の組織および運営

 (13)そのほか運営に関する重要事項

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

 (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき

 (3)監事が第15条第4項第4号に基づき招集するとき

(総会の招集)

第24条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

 2 理事長は前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に

 臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的、および審議事項を記載した書面または電磁的

 方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。

 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数

 のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。

 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面

 若しくは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任でき、この場合にお

 い、前2条および次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

 3 議会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。   

 (1)日時および場所

 (2)正会員総数および出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合

  にあっては、その数を付記すること)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要および議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名者2人が記名押印または署名しなけれ

 ばならない。 

(理事会の構成)

第30条 理事会は理事をもって構成する。 

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。

 (1)議会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)そのほか議会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第32条 理事会は次に掲げる場合に開催する。

 (1)理事長が必要と認めたとき

 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して、招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第33条 理事会は理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集し

 なければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、および審議事項を記載した書面もしくは電磁

 的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

 (理事会の議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)

第36条 各理事の表決権は平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を

 もて表決することができ、この場合において前条および次条第1項の適用については、理事会に出席

 したものとみなす。

 3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。

 (理事会の議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時および場所

 (2)理事総数および出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要および議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長および会議において選任された議事録署名者2人が記名押印または署名しなけれ

 ばならない。

 第5章 資 産

(構 成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 会費

 (3) 寄付金品

 (4) 資産から生じる収入

 (5) 事業に伴う収入

 (6) そのほかの収入

(区 分)

第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(管 理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第6章 会 計

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行う。

(会計区分)

第42条 この法人の会計は特定非営利活動に係る事業会計の1種とする。

 

(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画および予算)

第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を

 経なければならない。

 

(暫定予算)

第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の

 議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じる収入支出することができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第46条 予算通過または予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。

 2 予備費の使用は、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更生)

第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更生

 することができる。

(事業報告および決算)

第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等決算に関する書類は、毎事業

 年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (臨時の措置)

第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れそのほか新たな義務の負担をし、または権利の

 放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

第7章 定款の変更、解散および合併

(定款の変更)

第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、議会に出席した正会員の4分の3以上の多数による

 議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

 2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く)したと

 きは、所轄庁に届け出なければならない。

 (解 散)

第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産手続き開始の決定

 (6) 所轄庁による設立認証の取り消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なけれ

 ばならない。

 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)

第52条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産の

 帰属は第11条第3項に掲げる者のうちから、総会の議決により選定する。

 (合 併)

第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ

 所轄庁の認証を得なければならない。

 

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

第9章 事務局

(事務局の設置)

第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

 2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く

(職員の任免)

第56条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。

(組織および運営)

第57条 事務局の組織および運営に関し、必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

第10章 雑 則

 

(細 則)

第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。